神奈川県横浜市・村田税理士事務所・顧問料月1万円から格安でサポートの事業所案内
初めての方へ
お得キャンペーン
事業所案内
事業所の特色
ご契約の流れ
よくある質問
知って得するお役立ち情報
お役立ちリンク
お問い合わせ
料金表
料金表一覧
割引システム

村田敏宏
所長:村田敏宏

〒240-0004
横浜市保土ヶ谷区岩間町
2-101-3GOJOビル2F
TEL:045-334-0103
FAX:045-334-0104

 

知って得するお役立ち情報
 
証憑の綴り方
領収書とか請求書とかどうやって保管しておいたらいいの?

一般的な方法は, 大学ノ−トに領収書をのりで貼付け,
B5やA4サイズの大きな証憑はパンチで穴を空けてひもで綴るのです。
ノ−トは事業年度ごとに新しいものに変えてください。

最速簡易な方法は?
A4サイズの封筒を12枚用意し,表面に第5期平成17年1月分,
第5期平成17年2月分・・・・とマジックで書いて,領収書をドサドサっといれ,
封筒上の部分にパンチで穴を空け,1期分をまとめてひもで綴る。
B5やA4サイズの証憑は上と一緒です。

要は,何期分何期分と期毎の境界をしっかり引くこと。
目的の領収書をすぐ引き出せるようどこに綴ってあるか
一目で分かるようにすることです。

あと,保存期間ですが,商法上10年と規定され,
法人税法上はほとんど7年と 規定されています。
早く処分したいので7年で処理したいところですが,

商法上の制限があるので,やはり10年間は保存したいところです。
商事裁判等にまきこまれ9年前の領収書をみせてくださいといわれ,
「捨ててしまいました」では,はじめから敗訴が決まったようなものです。
Copyright©

神奈川県横浜市・村田税理士事務所・顧問料月1万円から格安でサポート